[:ja]2018.10.09 Sustainavision News Letter Vol.44: ビジネスと人権に関する条約の制定の可能性
最近寒暖の差が激しくなっておりますが、皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか?季節の変わり目、どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。
このニュースレターは、欧州・英国ロンドンからCSR(企業の社会的責任)/サステナビリティについて、ご連絡をさせていただいております。(Monthly News Letterの定期購読はこちらから)
さて今回は、「ビジネスと人権に関する条約の制定の可能性」をお伝えさせていただきます。
近年、企業に関わる人権・労働の問題が様々な場面で取り上げられ、国際的には、特に多国籍企業の活動により人権侵害を受けている人々の事例が報道されている。これら企業活動による人権侵害を受けている人々への対応として、2014年から国連で国際人権条約の制定を進める議論がなされてきたが、作成された人権の条約案が、2018年7月、国連人権高等弁務官へ提出された。
今回の人権の条約案だが、歴史的には、以前同じように国連で「多国籍企業及びその他の企業に関する規範」が、人権委員会の専門家による補助機関で起草され、国家が批准した条約の下で人権の義務を直接に企業に課そうとする動きがあった。しかしその際にこの提案は、経済界と人権活動団体との間に埋めることのできない溝を作りだし、政府からの支持も得ることができず、結局、その当時の国連人権委員会は、この提案に関し意思表明さえしなかった。そして前回の規範とよばれる条約案で失敗したことを踏まえて、2005 年に「人権と多国籍企業及びその他の企業の問題」に取り組むためにハーバード大学のジョン・ラギー教授が国連事務総長特別代表に任命され、広範にわたる体系的な調査研究の末、2011年に「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を発行した。この指導原則は、自発的に国家、企業が取り組みをするものとしてビジネスと人権の中心として機能し現在に至っている。
しかしこの「ビジネスと人権に関する指導原則」は自発的に取り組みを進めるというもので、それ自体に強制力はなく、多国籍企業の人権侵害を問題視するエクアドル、南アフリカが中心となり、2014年に条約の制定を審議する国連決議26/9がなされ、人権について企業に法的強制力により実施させる動きが起きているのである。
国連人権理事会は、この国連決議26/9により国際人権条約案を起草する政府間のワーキンググループを設置し、2014年から現在に至るまで3回のワーキンググループを開催、条約案の範囲、形式、内容などについて議論を行ってきた。2017年には、過去の議論を踏まえて「要素文書」が提示され、そして2018年7月に、議長国であるエクアドルの政府代表部が中心となり、これまでの議論と2018年に開催された非公式会合の内容を踏まえ、条約案「ゼロ・ドラフト」を作成し公表した。
条約案「ゼロ・ドラフト」
この条約案「ゼロ・ドラフト」だが、その対象は、「多国籍的性格を有する企業」としていることで、全ての企業を対象としたものではないこと。また特徴として、「締約国が、企業活動による人権侵害の防止と被害者の司法と救済へのアクセスを確保すること」についてより焦点を当てた内容となっている。
市民社会の一部からは、過去の議論を踏まえて2017年に提示された「要素文書」の重要な項目の多くがこの「ゼロ・ドラフト」に含まれていないことを懸念し、第4回目の会合で、これら排除された項目について議論が復活することを望む声もある。
ジョン・ラギー教授は、「エクアドルが提案した「ゼロ・ドラフト」は、「要素文書」と比較し、かなり改善されており、特に防止と救済の問題への取り組みについて考慮されている。このゼロ・ドラフトは国際法を立てなくても予防と救済の問題に取り組んでいる。」としている。
ラギー教授は、このゼロ・ドラフトの強みとして、範囲、規模、責任に関する重要な問題に取り組んでいることを挙げている。その上で、「ビジネスと人権に関係する条約は、防止から始めるべきであり、このゼロ・ドラフトはそこから始まっており、関連する規程のいくつかは、国連ビジネスと人権に関する指導原則と概ね一致している。しかし、ゼロ・ドラフトは、それらを装飾する部分が助けになっていない。」 と指摘する。また、「救済措置については、国連人権高等弁務官事務所の特に国家間の相互援助と協力に関する規定での保護の下で実施された説明責任と救済のプロジェクトの勧告の一部を反映している。これらは実際のギャップに対処する。ここでも、専門家によって幅広く調査され、人権理事会から複数の権限を与えられたこの条約制定の動きに関して詳細を引き出すことは有用であると思われる。」と述べる。
またラギー教授は、適用範囲についても述べており、「4年前の法的拘束力のある条約のプロセスが始まった当初から、条約案の範囲から国内企業が除外されていることが批判されてきた。ゼロ・ドラフトでは、条約の適用範囲を「多国間主体の事業活動」と定義することで、このタイプの企業のみに制限する動きであるととされている。また同時に、ゼロ・ドラフトは、範囲を「利益のための」経済活動に制限しており、その結果、多国籍企業の事業活動に従事する国有企業を除いている。」と指摘している。また、「国有企業は民間部門の多国籍企業との合弁事業の関係にある可能性があり、その場合、条約の条項の下では、民間企業のみが責任を負う可能性がある。国有企業は、世界的に活動する企業と大きく成長しており、この「利益のため」の規定により、条約の適用範囲には別の制限が加えられている。」と指摘する。
現時点で、ラギー教授は、法的責任の詳細については議論するのが早すぎるかもしれないとしつつも、ゼロ・ドラフトにおいて、「範囲」と「規模」の問題が不足していることを指摘し、さらなる議論を望んでいるとともに、新しい議長を迎えるワーキンググループがそれを検討していくことを期待している。
企業にとってゼロ・ドラフトの意味するものは何か?
条約の交渉に数年かかることがあり、ゼロ・ドラフトがさらに進展するために明確にしなければならない点や議論が必要とされる点がある。米国を含む一部の国々は引き続き交渉プロセスをボイコットしており、この段階ではどれだけの国がこの条約を支持し、どれだけの国が最終的に条約を批准して、法令遵守の措置を講じるかとても不透明な状況となっている。しかし明らかなのは、このドラフトでは、この条約が、国際的に事業を展開する多くの企業に影響を与える可能性があるということである。
この条約が制定された後は、締約国は、条約の義務に従い、企業に人権デューディリジェンスを実施させることを要求する法律を制定し施行していく。しかし、この条約制定のプロセスとは関係なく、欧州を中心として各国は引き続き、企業に対する人権デューディリジェンスの義務を課す国内法を制定または検討している状況もある。一方、このような状況下で、企業は国内外を含めた活動を行う中で、サプライチェーンを含め人権侵害のリスクについての確認が、未だなされていない状況がある。
お伝えしたとおり、条約制定にはまだ時間がかかるが、それを待つのではなく、企業に関わる人権とは何かを今一度理解し、ビジネスと人権に関する指導原則に則り、自社として具体的な人権侵害のリスクを特定し対処する人権デューディリジェンスのプロセスを進めることをお願いしたい。
(了)
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<サステイナビジョンからのお知らせ>
◆10/15【持続可能な原材料調達にどう取り組むか】◆
The Global Alliance for Sustainable Supply Chain(ASSC;アスク)は、2018年10月15日(月)にASSC連続セミナー2018(第6回)「持続可能な原材料調達にどう取り組むか」を開催します。
企業の社会的責任の範囲がサプライチェーンにも広がる中で、持続可能な原材料調達という言葉を目にしたり耳にしたりする機会が多くなりました。しかし一方で、具体的にどう対応すれば良いのかわかりにくいと戸惑いの声もよく聞きます。そこで、第6回目となる今回は、持続可能な原材料調達に企業としてどのように取り組めば良いのか、具体的なイメージを持っていただくことを目的とし以下の3部構成で行います。また東京2020大会の持続可能性に配慮した調達コードの内容、策定された経緯や意義、今後の予定などを東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の方にも解説していただきます。
①持続可能な原材料調達のトレンドの確認
②東京2020大会の持続可能性に配慮した調達コードの解説
③農作物生産現場での取り組み紹介
1.とき:2018年10月15日(月)13:30-16:00(13:15開場)
2.ところ:ビジョンセンター浜松町4階K室
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル
3.参加費:7,500円(参加者1名あたり)
賛助会員5,000円(参加者1名あたり)
正会員企業無料(1法人につき2名まで)
4.お申し込み:https://assc-seminar-sustainable-sourcing-2018.peatix.com/view
5.お問い合わせ:info@g-assc.org
6.ASSC website: http://g-assc.org/
◆10/10【外国人労働者ラウンドテーブル】◆
The Global Alliance for Sustainable Supply Chain(ASSC;アスク)は、2018年10月10日(水)にASSC主催「外国人労働者ラウンドテーブル」を開催します。
<第1回>
1.日時:10月10日(水)14:30 – 16:30
2.場所
(1)東京会場:東京都港区虎ノ門1-22-13西勘虎ノ門ビル4階
(2)大阪会場:大阪市北区中崎西2-4-12梅田センタービル16階
3.申し込み:参加をご希望の方は、10月9日(火)17時までに、以下4点をご明記の上、info@g-assc.org 宛にご連絡ください。
①氏名 ②所属団体名・部署 ③電話番号 ④参加会場(東京or大阪)
※本ラウンドテーブルは、ステイクホルダーの幅広い参加による協議を目的とし、参加費は無料としております。また、ご参加の皆様には原則として「建設的かつ活発な意見の共有」と「継続的な議論への参加」を、お願い申し上げます。
4.事務局:一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン
5.告知協力:一般財団法人 企業活力研究所
※本「外国人労働者ラウンドテーブル」は、東京2020参画プログラムのアクションとして認証されています。(事業番号Z0338301)
◆10/9「ESG・サーキュラーエコノミーの測定~ 持続可能性の見える化に関するグローバルな最新動向ワークショップ開催」
LCAは国内においては、専門的な取り組みと思われがちですが、海外では、ポートフォリオ分析など、企業のサステナビリティ
戦略の根幹にLCAを組み込みながら、ESGやCEといったトレンドへの対応が進められています。
今回は、グローバルな最新動向へ精通した専門家を講師としてお招きし、理解を深める貴重な機会となりますので、奮っての
ご参加をお待ちしております。
1.場所
東京都、両国(都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出口より徒歩0分)
第1部、第3部:KFC Hall & Rooms(国際ファッションセンター)10階room109 https://www.tokyo-kfc.co.jp/access/
第2部:第一ホテル両国 2階 カフェ&ダイニング「アゼリア」
http://www.dh-ryogoku.com/restaurant/azalea/index.html
2.定員:第1部:40名、第2部:20名、第3部:40名
3.参加費
【SimaPro/IDEA ユーザー様、無料ご招待】
第1部:40名 一般 2,000円、SimaProまたはIDEAv2ユーザー(※)
第2部:20名 一般 3,000円、SimaProまたはIDEAv2ユーザー(※)
第3部:40名 無料(※)1ライセンスあたり1名様を無料とさせていただきます
4.主催TCO2株式会社
5.申込みとイベント詳細はこちら
http://tco2.com/s/sem4_mj
◆サステナビリティ/CSR報告書の評価◆
海外のサステナビリティ/CSRの有識者による御社の英語版のサステナビリティ・CSR報告書についての評価を行います。
サステナビリティ/CSR報告書について、英語で海外のステークホルダーに対して発信する場合には、日本語をそのまま英語に翻訳するだけでは伝わらないことがあります。海外の投資家やステークホルダーに評価されるサステナビリティ/CSR報告書の英語版はどのようなものか、海外の有識者の視点から評価・分析を行い、サステナビリティ戦略、コミュニケーションについてのアドバイスに関するレポートを提出いたします。
→ 詳細はこちら
【第18回サステナビリティ(CSR)プラクティショナー資格講習】
世界のCSR/サステナビリティ分野では非常に大きな動きが起きています。欧米の先進企業は、地球規模で発生している気候変動などの環境課題への対応、またサプライチェーンを取り巻く環境問題、そして人権問題に対応するために、CSR/サステナビリティを中核に据えた企業戦略を打ち出しており、この認識・行動が遅れている企業は今後淘汰されてしまうかもしれません。本講習では、ロンドン在住CSRコンサルタントが講師として、欧米企業が何故CSR/サステナビリティに取り組むのか、またそのトレンドを踏まえて、最新事例とともにCSR/サステナビリティを事業戦略に統合する方法をお伝えいたします。
■日時:2019年3月14日(木)・15日(金) 両日とも9:00~17:00
■場所:東京都港区
■定員:16名
※団体割引、NGO/NPO、大学関係者、公務員、中小企業割引あり
※2018年10月18日・19日に開催予定の第17回サステナビリティ(CSR)プラクティショナー資格講習は定員となりました。第18回についても既にお申込みが始まっております。参加をお考えの方はお早めにお申込みください。
お申込み・お問合せはこちら
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<編集後記>
最近寒暖の差が激しくなっておりますが、皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか?
さて、今回「ビジネスと人権に関する条約制定の可能性」についてお知らせさせていただきましたが、グローバルでは、ビジネスと人権に関する条約の制定プロセスの議論が行われている一方、既にビジネスと人権に関する指導原則を中心に各国で、国別行動計画を持ち、それに基づき、皆さんご存知の「英国現代奴隷法」を始めとするサプライチェーン上の人権課題に対する法規制は作られて企業に対応を促しています。そして、欧州を中心としてビジネスと人権に関する指導原則に則って、オランダ、フランス、スイス、オーストラリアなどで、法規制が進められているので、国外での対応は待ったなしの状態になっています。
日本の企業は、既に多国籍企業として活動し、サプライチェーンは、日本のみならず世界に広がっています。そのような中、私の知りうる限り対応が進んでいる企業もいくつかありますが、実際には人権方針を作っているかどうかという段階で、それ以上の企業に関わる人々の人権リスクを特定する人権影響評価や人権デューディリジェンスといった人権侵害のリスクを特定した後の対応を行っていくプロセスまで進んでいない状況です。日本の中だけで考えていると「同業他社がまだ実施していないから大丈夫だ」ということになるかもしれませんが、グローバルな競争の中で優位性を確保するといった場合には、このような人権に関わる部分は絶対条件となってきていることを認識して進めていくことが必要です。
日本でも2020年までに国別行動計画を策定する動きがありますが、さらに国内で同様の法律ができるのを待つとなると2020年以降ということになってしまいます。対応がそれだけ遅くなるということは、企業競争力を失うことになり、またサプライチェーン上の人権リスクを放置することになります。2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本企業のそれら対応に関心が集まります。サプライチェーン上の最上流の原材料調達の部分は、見過ごされている可能性の高い部分ですが、人権リスクの高い部分でもあります。東京オリンピック・パラリンピックを良い機会として、バリューチェーン全体を見まわしながら、是非関心を持って人権に関する対応も進めていただければと思います。
それでは、ニュースレターを最後までお読みいただきありがとうございました。何かご意見やご要望などございましたら、このニュースレターへのご返信をいただければ幸いです。季節の変わり目、どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
(サステイナビジョン下田屋)
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サステイナビジョン ( Sustainavision Ltd. Company No. 7477687)
下田屋 毅
Takeshi Shimotaya (MBA, MSc, CSR-P, 環境プランナーER)
Managing Director, Japan Foundation London CSR Seminar project adviser
ビジネス・ブレークスルー大学講師(担当科目:CSR/サステナビリティ)
住所: International House, 24 Holborn Viaduct, City of London, London EC1A 2BN, The United Kingdom
Website: http://www.sustainavisionltd.com/
Twitter: @tshimotaya
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